青森家庭裁判所 昭和49年(家イ)45号・昭49年(家イ)46号 命令
主文
(1) 相手方戸井和夫は、申立人に対し生活費として昭和四九年五月以降本調停の終結に至るまで毎月三万円宛を毎月二〇日限り、当庁に寄託して支払え。
(2) 相手方戸井和夫は、正当の理由なく、この命令に従わないときは、家事審判法第二八条第二項により、五、〇〇〇円以下の過料に処せられることがある。
(家事審判官 萩原孟)
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(1) 相手方戸井和夫は、申立人に対し生活費として昭和四九年五月以降本調停の終結に至るまで毎月三万円宛を毎月二〇日限り、当庁に寄託して支払え。
(2) 相手方戸井和夫は、正当の理由なく、この命令に従わないときは、家事審判法第二八条第二項により、五、〇〇〇円以下の過料に処せられることがある。
(家事審判官 萩原孟)